どうも、ヨウ-P(@s_y_prince)ことYO-PRINCEです!
いろんな切り口からカイゴのヒントをお届けしています!
私、介護業界に居座り20年以上が過ぎてしまいました(-_-;)
畑違いの経済学部を卒業してから、社会福祉士、介護福祉士、ケアマネジャーと資格取得し、また、老健、特養、デイ、居宅等を渡り歩きながら、知識と経験を積み重ねてきました。
長い下積みを経て、今では管理者を任されるようになったわけですが、上に行けば行くほど介護現場を何とかしていかないといけない気持ちが高まっていきました。
自分自身も心身ボロボロになった時期もあったなかで、同じ轍を踏む後輩を見ているとやるせない気持ちになるのです。
私の場合は様々なストレスやトラウマを乗り越えることができた精神力があったからよかったものの、このストレス社会においてそれらを乗り越えられる職員はどれだけいるのだろうか・・・。
生き残れるのは楽観的な職員のみ?
楽観的な職員ばかりで介護が成り立つのか?
そんなわけがなく、悩み苦しめる介護士の力って実は大きいのです。
悩み苦しめる職員が介護の仕事をし続けられるようにするにはどうしたらよいか?
働きやすい職場環境を整えるしかありません。
数年前からそんなことばかりを考えるようになり、職場環境を改善するための学びをしてきたわけですが、方法論の学びだけじゃ根拠に弱く、組織のなかで発言力を高めようと思えばやっぱり法的根拠しかないと考えるようになっていました。
たどり着いたのが、第2種衛生管理者の資格取得を目指すこと!
比較的難易度も低いですし、これからの時代、労働環境についての知識は一労働者としても知っておいたほうが良いと思うので、勉強するだけでも意味のある資格かと思います。
というわけで、「第2種衛生管理者」の資格取得を目指す中での学びを記事にしていきたいと思います。
ひとまず今回は、「衛生管理者」とは何かについて書いていきたいと思います。
衛生管理者って何をするの?
一言で言えば、労働者の健康管理と衛生面の快適な職場環境づくりを担当する人です。
私が勉強中の本では、「専門家の立場で対応し、職場環境や労働者の労働環境・健康状況などを、分析、対策立案から実施まで行うスペシャリストと言える」と書かれています。
具体的には・・・
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健康に異常がある者の発見及び措置
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作業環境の衛生上の調査
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作業条件、施設等の衛生上の改善
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労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
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衛生教育、健康相談、その他労働者の健康保持に必要な事項
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労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成
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その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
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その他衛生日誌の記載等業務上の記録の整備
さらに、衛生管理者は少なくとも毎週1回は作業場等を巡視し、設備、作業方法、衛生状態に有害の恐れのある時は、直ちに労働者の健康障害を防止するため の必要な措置を講じなければならない、また、事業者は衛生管理者にそれらをなし得る権限を与えなければならない、とされています(則11条)。
そんな仕事している人、うちの職場いたっけ?
そんな風に思う人もいるかもしれませんね(^_^;)
介護現場での労働安全衛生はまだまだな施設が多いような気がしてなりません…。
根拠法令は労働安全衛生法。
労働者数が50人未満の事業場では衛生管理者は不要となっているんですが、50人以上であれば衛生管理者の選任は必須となっています。
さらには、介護事業の場合は、常時1000人以上の労働者を使用する事業場には総括安全衛生管理者の選任義務があります。
ちなみに、10人以上50人未満の事業場でも、衛生に係る業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから専属の衛生推進者を置かなければいけないこととなっています。
このようにして、事業場の規模によって若干異なるものの、労働安全衛生を担当する者を配置しなかればいけないこととなっているのです。
皆様の職場でも衛生管理者や衛生推進者等の配置があるはずですが、誰がどんなことをしているかご存知でしょうか??
衛生管理者になるにはどんな資格が必要?
衛生管理者に必要な資格は、第1種・第2種衛生管理者、医師、歯科医師、衛生工学衛生管理者、労働安全衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者となっています。
なので、私が衛生管理者になろうと思えば、第1種または第2種衛生管理者の資格を取得しなければいけないのです。
簡単にこのあたりを説明しておきますと、労働安全衛生法の言葉を使えば、「有害業務の業種」は第1種衛生管理者の資格が必要なのですが、有害業種以外の「その他の業種」については第2種衛生管理者でもよいとなっているのです。
というわけで、介護事業は「その他の業種」に含まれ、第2種衛生管理者の取得を目指しているというわけです。
第2種衛生管理者は国家資格!受験資格は?
第2種衛生管理者は国家資格です。
国家資格という響き、そそられますよね(^_^;)
国家資格となると難しそうですが、受験資格はどうなんでしょう?
こちらでご確認ください↓
公益財団法人安全衛生技術試験協会のサイトです。
私の場合は、この中で・・・
学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
この受験資格が適用されるわけですが、「1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」とあります。
実務って何をもって実務?
こちらのサイトが参考になります↓
実務経験の証明のために事業者証明書というものを提出する必要があるのですが、労働衛生の実務の内容として13項目+その他の中から選んで◯で囲むようになっています。
そのなかに「作業条件、施設等の衛生上の改善の業務」というものがあり、これなら該当します!
事業所の管理者またはリーダーなら一定の業務には当たっていることになるようです。
あとは会社がそれを証明してくれるかどうかということになるのでしょう。
いずれにせよ、受験資格自体はそれほど高いハードルではないようです。
第2種衛生管理者試験の概要
受験手数料:6,800円
試験時期:毎月1~4回(試験地によって異なる)
出題形式:5肢択一式
試験科目:関係法令10問、労働衛生10問、労働整理10問の計30問
合格ライン:各科目ごとのトクテン40%以上、合計で60%以上
まとめ
衛生管理者は「職場環境の守り手」です。
どれだけいい介護をしようとしても、職員が倒れてしまっては元も子もない。
職員を守るということは、職場環境を守るということです。
ブラック企業への目が厳しくなっている昨今、衛生管理者の社会的ニーズは今後高まっていくのではと感じています。
それに、衛生管理者の資格を持って、法的根拠をもって職場内で発言できるようになれば、自らの手で職場環境を良くすることだって可能かもしれません。
「第2種衛生管理者」の資格は決して難しくはありません!
興味のある方は、ぜひ勉強だけでもしてみましょう!
完全な独学は自信がない…という方は、「オンライン学習サービス」を活用されても良いと思います。
興味のある方は、こちらのサイトからご確認ください↓
その他、労働安全衛生についての記事はこちらです↓