どうも、ヨウ-P(@s_y_prince)ことYO-PRINCEです!
いろんな切り口からカイゴのヒントをお届けしています!
以前、「衛生管理者」についてこんな記事を書きました。
介護現場においても「労働安全衛生」はとっても大切です!
なので、「労働安全衛生」を学ぶために「衛生管理者」の勉強を始めました。
今回は『衛生委員会』について書いていきたいと思います。
衛生委員会の役割
衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置義務があります。
当然のことながら介護施設も同じです。
皆様の介護施設ではどんな審議がなされているでしょうか?
審議事項は以下の通りで、委員会の場で意見を述べることができます。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項(労働安全衛生法第18条より抜粋)
利用者さんの生活を守るための十分な労働環境が伴っていない介護現場。
利用者さんの生活を守るための職員の生活を守るための話し合いがどれだけできているでしょうか?
利用者さんと職員と並列で考えているのではなかなか職員の生活は守れません。
職員の生活を守るためだけの話し合いができる衛生委員会。
存分に活用しなきゃなと思うわけです。
衛生委員会の委員構成は?
議長を除く半数の委員は、事業者が労働者の過半数を代表する労働組合(ないときは労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければいけないこととなっています。
事業者の都合だけで選べないんです。
これは労働者側にとっては重要な法令ですね(^_^)
できれば労働者としての権利意識の高い職員を送り込みたいですからね。
事業者側と対等な審議が行えるためにも大切なことです。
で、委員会の構成は以下の通り。事業者が上記の条件で指名するのです。
①総括安全衛生管理者または事業を統括管理する者またはこれに準ずる者⇒1人
②衛生管理者⇒1名
③産業医⇒1名
④事業場の労働者で衛生に関し知識を有する者⇒1名以上
また、事業者は当該事業場の労働者で、作業鑑定測定士を委員として指名することができることとなっています。
会議の開催
事業者は、毎月1回は衛生委員会を開催しなければいけないこととなっています。
そして、事業者は議事の概要を遅滞なく労働者に周知させなければいけません。
なので、労働者としてはこの議事の内容に興味関心を持って毎回内容を確認すべきだと思います。
労働組合がないのであればなおさらです。
衛生委員会をうまく活用して労働環境の改善を目指しましょう!
温熱環境についての検討事例
私は委員会で、入浴介助の際の水分補給について意見を述べたことがあります。
夏場の入浴介助は熱中症の恐れもあるので、水分が自由に摂れるように法人から水分を提供してもらうことができないでしょうか?
残念ながら要望は叶いませんでしたが、事業者に対して意見を述べるということは大切なことです。
それに一度の審議で叶わなければ、他の角度からの対策も提案しながら繰り返し議論していけばよいと思っています。
経営者側と労働者側に温度差があるのは仕方ないことだと割りきって行動を続けましょう!
効果的なのは、他施設で起こっている労働災害の報道があるタイミングでもう一度議題にあげること。
日本のさまざまな安全の仕組みがそのようにして作り上げられてきたわけですからね。
ちなみに、実際入浴介助中の熱中症の事例はあるそうで、入浴介助中の服装の見直しをしたり、水分や飴をすぐに摂取できるようにする等の取り組みをされている施設もあるようです。
WBGT測定器を設置したという事例もあるようです。

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これは、高温職場の許容基準、スポーツ時の熱中症予防の指標として使用されるものです。
衛生管理者はこういった職場環境についての知識も持つとともに、職場環境の把握にも努めなければいけません。
少なくとも週1回の作業場等の巡視の義務がありますからね。
もし衛生管理者の巡視が不十分であれば、衛生管理者に巡視をお願いしてみるなどして、巻き込める人は巻き込んで労働環境の改善に取り組みましょう!
まとめ
衛生委員会は、労働者の労働者による労働者のための委員会です。
サービス残業問題等も取り上げてもらったらよいと思います。
労働組合がない施設なんかは、衛生委員会をもっとうまく活用すべきだと思います。
安全への意識が高まる今の時代だからこそ、もっと労働者は主張すべきだと思うわけです。
皆様も「労働安全衛生」を学びがてら、衛生管理者を目指してみませんか?