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【コンプライアンス】介護保険の法体系を制する者は全てを制する!


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どうも、YO-PRINCEです。

ケアマネジャーの資格を取得したとき、介護保険制度ってめんどくさいなって思いました。

施設ケアマネをしたとき、実際ケアマネ業務に携わってみて把握しなければいけないことの多さにめんどくさくなりました。

居宅ケアマネをしたとき、施設サービスの知識はほぼ役に立たず、居宅ケアマネの業務として得なければいけない知識以外に、各居宅サービスについて最低限知らなければいけないことの多さにめんどくなりました。

法人事務局の業務に携わったとき、介護保険制度以外のことも知る必要があり、いよいよめんどくささを通り越して「やったろやないかい!」となりました。

介護事業者が守らなければいけない法令は山の如し!

介護事業者にとってのコンプライアンスはとっても大切なことなので、一度整理しておきたいなと思います。

ガチガチに書いてもイヤになるので、なるべく分かりやす~くまとめておきたいと思います。

介護事業者にとってのコンプライアンスがなぜ必要か?

コンプライアンスとは、一言で言えば「法令遵守」のことです。

法令遵守と言っても、法律だけ守ればいいというわけではなく、社内の企業倫理や就業規則、マニュアルといったものも含まれます。

ルールを守っている事業者というのは、社会の信頼を得ることができます。

これは、一般企業においても共通に言えることですね。

もちろん罪を犯さないというのは当たり前のことなんですが、介護事業に関わらず「不正」が後を絶たず、コンプライアンスという言葉が繰り返し使われているのです。

コンプライアンスは経営をするうえで当たり前のことなんですが、介護事業者は一般企業に比べると厳しく求められてしまいます。

それはなぜかと言うと、介護事業の収入の多くは介護報酬であり、財源が税金や保険料となっているからです。

国民の納めたお金が使われているということで、国民の厳しい目が向けられることは仕方ないことです。

ですが、介護現場の本音としては・・・

なら、もっと給料あげてくれよ~(+o+)

じゃあ書類作成等の仕事を減らしてくれ!

いろいろ言わないで!介護の仕事やってみたらいいのよ!

介護現場の声は国に届いているのでしょうか?

利用者様の家族はこんなことを言われることがよくあります。

大変なお仕事やと思うわ・・・。もっと給料あげてもらわんと・・。

時として救われる同情ですが、介護現場に必要なのは・・・

同情するより法整備してくれ!

これしかありません!

コンプライアンスが大切なのは分かるのですが、そのもととなる法をもっと現実に合わせて整備してもらわなければコンプライアンスに時間とお金をかけるのが無駄に思えてきてしまうのが今の介護現場なのでしょう。

とはいえ、「いま」が現実です(-_-;)

「いま」の法令を把握するしかありません。

では早速、介護事業者に必要な法令を見ていきたいと思います。

介護保険関係の法令

2000年に介護保険制度がスタートしました。

介護事業者にとって「介護保険制度」は当たり前の知識と言えるでしょう。

介護保険制度って介護保険法だけ分かってたらいいでしょ?

いやいや・・・。これが結構めんどくさい体系になってるんです。
解釈通知とかQ&Aとかも知っておかなきゃコンプライアンスは不十分なんですよ~。

・・・というわけで、なるべく簡単に分かりやすく整理してみましょう!

介護保険関係の法体系

介護保険制度はさまざまな法令やルールで成り立っておりは、こんな体系になっています。

1.法令
2.告示
3.解釈通知
4.厚生労働省Q&A
5.ローカルルール

上から順に法的効力が強いという構造ですが、どれもこれも重要?

一つ一つ簡単に説明しておきます。

法令・告示

まず、法令というのは、法律命令のことです。

法律が、国会が制定する法規範。
命令が、行政機関が制定する法規範。

介護保険制度で一番大元になる法律が、介護保険法となります。

まずは、国会で①介護保険法が定められますが、法律には具体的なルール等が記載されていません。具体的なことは国の行政機関にゆだねます。

というわけで、具体的なルールは命令にゆだねられます。

命令には、政令省令があります。

政令が、内閣が制定する法規範。
省令が、各省大臣が制定する法規範。

①介護保険法をもとに、具体的なルールを定めた政令が②介護保険法施行令です。これは内閣で定められます。さらに、②介護保険法施行令をもとに厚生労働省で具体的なルールを定めます。これが省令にあたり、③介護保険法施行規則のことです。

介護保険法でよく見る「厚生労働省令で定める」というのが、この③介護保険法施行規則になります。

その他省令では、各介護保険サービスごとの③人員、設備および運営に関する基準が定められているので、一番よく目にする法令になると思います。

他にもよく目にするものとして、厚生労働省においては④告示というものもあります。

④告示では、各種介護保険サービスに要する費用(介護報酬)の算定基準を定めています。

④告示は、③介護保険法施行規則で不足している部分の細かなことが記載してある感じです。

介護保険制度の法令・告示をまとめると、以下の順で細かく規定されていることになります。

①介護保険法(法律)
②介護保険法施行令(政令)
③介護保険法施行規則(省令)
③人員、設備および運営に関する基準(省令)
④告示

介護事業を運営していくうえで一番よく見るのが、③人員、設備および運営に関する基準(省令)④告示の部分ですね。あとは、ときどき③介護保険法施行規則(省令)を見るぐらいかな?

解釈通知

介護保険制度は、法令・告示がベースにあることが分かったと思います。

前述のとおり、介護事業を運営していくうえで私たちが一番よく見る法令が③人員、設備および運営に関する基準(省令)④告示の部分なわけですが、これだけでは不十分なため⑤解釈通知というものが出されます。

⑤解釈通知は、厚生労働省から「課長通知」とか「局長通知」といった形で出されており、これが一番細かく書かれており、私たちが一番良く見るもので一番重要と言っていいと思います!

⑤解釈通知の根拠を法令告示で確認していけば理解が深まると思います!

厚生労働省Q&A

⑤解釈通知でもなお不十分なため出されているのが、⑥厚生労働省Q&Aです。

⑤解釈通知を見ながら『あれ?これどうゆうことやろ?』と迷ったときは、⑥厚生労働省Q&Aを見てみましょう!

たいがいの答えが出されています。

もちろん迷いがなくても⑥厚生労働省Q&Aは確認しておくべきです。

⑤解釈通知で『たぶんこうゆうことやな!』ぐらいの気持ちでコトを進めてしまうと、『実は⑥厚生労働省Q&Aにこう書いてあった!』ということが結構あるものです。

⑤解釈通知と合わせて⑥厚生労働省Q&Aを見るようにしましょう!
どちらも重要です!!

ローカルルール

さて、ここまでが国の決まり。

で、介護保険法にはこんな定めがあります。

市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

※介護保険法第3条より

国が作った介護保険法の運用は市町村が行うこととなっています。

そのため、市町村によって異なった⑦ローカルルールが存在することとなっています。

また、実地指導等において指導担当者の指導内容に地域差があるような状況もあります。

市町村の決めたルールや実地指導の指導担当者の指導は守るべきではあるものの、そのなかには過度に厳しいルールであったり、偏った解釈になっているものもあります。

なので、⑦ローカルルールについてはそのまま「コンプライアンスだ!」と言って守っていればいいとも言い切れないのです。

行政指導等については、そのまま鵜呑みにするのではなく、自ら法令等にて根拠を確認し行政側に意見していくことも必要なことがあります。

介護保険制度のまとめ

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介護保険は、まずは「よく見る」ところとお付き合いし始めて、なかでも自身が所属する事業の「解釈通知」だけでも見始めることから始めたらそれで十分です。

ローカルルールについては地域差があり、現場サイドの意見次第では修正されることもあります。

他の都道府県や市町村が出している指導内容を引き合いに出し行政側に意見すると有効かと思います。

以上、介護保険だけでもお腹いっぱいのコンプライアンスですが、介護事業者が知っておかないといけない法令は当然のことながら介護保険だけではありません。

介護保険以外のコンプライアンス

まず最近の大きな法改正に平成29年の社会福祉法の改正があります。

介護現場では結構知らない方が多いようです(^_^;)

改正社会福祉法は「社会福祉法人制度改革」と言われ、「経営組織のガバナンス強化」「事業運営の透明性の向上」など様々な改革が行われました。

これは、分かりやすく言えば、「社会福祉法人にも民間企業の経営原則を求めていこう!」という内容であり、言わば今までの社会福祉法人制度を壊してしまおうという大改革だったのです。

そんな大改革であったにもかかわらず、あまり知られていないわけです。

それが介護事業者のコンプライアンスの弱さを物語っていると感じます。

他にも、押さえなければいけない法令はたくさんあります。

「個人情報保護法」
「労働基準法」
「労働安全衛生法」
「高齢者虐待防止法」
「消防法」
「生活保護法」

 などなど・・・。

職場のなかの各立場で最低限知っておけばよい法令の理解ぐらいはしておいたほうがよいですし、分からなければこの法令を調べればいいんだぐらいの知識は持っておいた方がよいと思います。

あとは、組織のなかに法令関係の担当者を決めて、法令のスペシャリストを作っておくと、コンプライアンスの徹底はしやすくなると思います。

まとめ

コンプライアンスは法令遵守のことです。

介護事業者は介護保険制度の理解だけでもかなりの労力だと思います。

加えて、事業運営上把握しておかなければいけない法令を押さえていかなけばいけないということは、かなり困難な作業なわけです。

とはいえ、コンプライアンスを徹底していない会社は法令への意識が低下しとんでもない犯罪を無意識に起こしてしまうことがあるので、甘く見ていてはえらいことになります。

実際、介護事業者の指定取り消しが相次いでいますし・・・。

法令が守られているかどうかは外部からは見えにくいもので、『大丈夫やろ。』となってしまいがちな介護業界。

何か問題が起きてからでは遅いのです!

介護保険制度の理解が不十分でしたら、まずは介護保険制度から理解を深めてみましょう。

そういう意味ではケアマネジャーの資格取得は法令理解の近道かと思います。

この記事で介護保険の法体系を制することができれば、介護保険制度の理解はしやすくなると思いますし、コンプライアンスの徹底に一歩近づくと思います!

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