どうも、ヨウ-P(@s_y_prince)ことYO-PRINCEです!
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今回は、「労働安全衛生」についてです。
『雇入れ時にすべきこと』と『健康診断』について書いていきたいと思います。
これから就職・転職する方におかれましては、新しい職場に入職したときに、会社側がしないといけないことと捉えて読んでいただければと思います。
雇入れ時の安全衛生教育
事業者は、業種を問わず労働者を雇い入れた時、又は労働者を雇い入れた時、遅滞なく、従事する業務に関する安全又は衛生のための必要な事項について、教育を実施しなければならない。
※労働安全衛生法59条より
介護施設も例外なく、雇入れ時の安全衛生教育の実施が義務づけられています。
これは、どんな小さな規模の事業所でも同様です。
さらには、パートやアルバイト等も含む労働者全てに必要とされています。
その教育内容は、労働安全衛生規則で以下のとおり定められており、介護施設の場合は第2種衛生管理者が担当する業種のため③~⑧の内容となっています。
①機械等、原材料等の危険性・有害性・取扱い方法
②安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能・取扱い方法
③作業手順
④作業開始時の点検
⑤当該業務に関して発生する恐れのある疾病の原因及び予防
⑥整理、整頓および清潔の保持
⑦事故時等における応急措置及び退避
⑧その他、業務に関する安全又は衛生のために必要な措置
※ただし、これらの教育は十分な知識や技能を有していると認められる労働者に省略することが出来る等、教育が一部省略可能な場合があります。
これらが労働者への教育として会社に義務付けられているということは、当然のことながらこれらのマニュアルが整備されているということで、安全に配慮されたマニュアルとなっていないければいけないということになります。
入社時の安全衛生教育がしっかりしているかどうかで、その会社の安全への意識や法令遵守の意識が垣間見えるかもしれません。
雇入れ時の健康診断
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは以下に定める項目について健康診断を行わなければなりません。
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④胸部エックス線検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査
雇入れ時の健康診断には省略の規定はないのですが、健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合は、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときに省略が可能ということになっています。
ちなみに「常時使用する労働者」には以下の条件を満たしたパートやアルバイトも該当するとなっています。
1年以上の雇用見込みのある者及び1年以上雇用された者で、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の者。
以上が、雇入れ時の健康診断について労働安全衛生規則に定められている内容ですが、雇入れ時の健康診断の費用負担はどうなんでしょうか?
労働者が負担しているケースも多いようですが・・・。
労働安全衛生規則以外の法令も含めて、事業者側、労働者側のどちらが費用負担するかを明記したものはありません。なので、労働者が負担しても問題ないようですが、労働安全衛生規則にある文面のとおり事業者側が健康診断を行う義務があるので、原則事業者側が費用負担するべきと考えられています。
定期健康診断
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に以下の項目について健康診断を行わなければいけないこととなっています。(常時使用する労働者については、「雇入れ時の健康診断」のところで説明の通りです)
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査
定期健康診断は、赤字の項目については、それぞれの基準に基づき医師が必要でないと認める時は省略可能となっています。
では、医師が必要でないと認める時等はどんなときかというと、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することとなっています。
肝機能検査や血糖検査が受けられないことになっている場合があるようですが、どうにもならないんでしょうか?
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査については40歳未満(35歳を除く)の者には省略可能対象となっています。省略していても、費用負担すれば検査を受けられるようにしている会社もあるようです。
夜勤のある業務に就いている者の健康診断
配置替えの際と6ヶ月に1回の健康診断
深夜業に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6か月以内毎に1回、定期に健康診断を行わなければならないこととなっています。
※深夜業:午後10時から午前5時まで又は午後11時から午前6時までの業務
6ヶ月以内に1回とは、年に2回健康診断を行うこととなります。
また、大切なのは配置換えの際ですね。
例えばデイから夜勤のある入所のほうに異動になる前に健康診断が必要ということになります。
ただし、胸部レントゲン検査及び喀痰検査については、年に1回でもよいこととなっています。
また、「貧血・肝機能・血中脂質・血糖各検査及び心電図検査」について前回健康診断で受診した労働者については、医師が必要でないと認める時には全部又は一部を省略して行うことができることとなっています。
自分の健康に不安があるときは自発的健康診断の提出を!
6か月間を平均して1か月あたり4回以上深夜業に従事した者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出できることとなっています。
これは、労働者の健康障害を防止するためです。
そうすることで、事業者に事後措置等を講じることを義務付けているわけです。
まとめ
今回は雇入れ時の安全衛生教育と健康診断についてまとめました。
皆様の勤めている会社が安全衛生教育や健康診断が問題なく行われているか、今一度点検してみてください。
また、労働者の立場から会社がすべきことをちゃんと知って、自身の健康を守ってもらえる方法があるのであれば活用すべきです。
会社側がすべてを労働者に知らせてくれるかというと不十分なこともあるので、労働者側が賢くなっておく必要はあると思います。
今回の記事を含む「労働安全衛生」のカテゴリで書いている記事は、職員を守ってくれる職場かどうかの判断材料として使ってもらってもよいかと思います。