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【介護女子】結婚・妊娠・出産した時に知っておくべき法令と転職のこと

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どうも、ヨウ-P(@s_y_prince)ことYO-PRINCEです!
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今日は、女性の就業制限等について勉強したので、介護施設での女性の働き方、女性が働きやすい職場について考えてみました。

女性の場合、結婚⇒出産⇒育児という道を歩んだとき、どうしても仕事の面で不利になる職場がまだまだ多いように思います。

特に介護現場は遅れているのではないでしょうか…。

結婚して、妊娠して、出産して、育児をしていても、介護の仕事を続けるために知っておきたいことをまとめておきます。

知っておきたい労働基準法における女性の権利

男尊女卑の風潮が残っている企業は未だにあるとは思いますが、時代の流れとともに大分改善されてきています。

幸い介護の仕事は、もともとが女性の仕事という側面が強かったので、どちらかと言うと女性の方が強い職場も多いのではないでしょうか?

とはいえ、人手不足の介護現場においては、女性が結婚・出産・育児で休業するということがしにくい職場も多いと思います。

そんなときは労働者は法で守られていることを知っておきましょう。

そして、経営者・管理者の皆様はちゃんと休ませてあげないといけないことを知っておきましょう。

時間外・深夜労働等の制限

妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年が経過していない女性)が請求したときは、三六協定の締結があっても、時間外・休日労働及び深夜労働については禁止される。

ただし、管理・監督・機密事務の取扱いに該当する女性で妊産婦である者については、時間外・休日労働は適用されないが、深夜労働に関しては請求した場合は、深夜労働は禁止される。

※労働基準法41条、66条より抜粋

つまり、妊産婦は請求したら時間外・休日労働・深夜労働はしなくても大丈夫ってことね!

私は管理者だから深夜労働だけ外れることができるけど、時間外・休日労働は求められても仕方ないってことか・・・。

産前休業・産後休業

まずは、産前休暇についてはこちら↓

使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

※労働基準法65条より抜粋

請求されていない場合は、出産日まで就業させても違法にはならないんですって!
請求するのを忘れないようにしなくちゃ!

出産予定日より早く生まれたら産前休暇は短縮、遅く生まれたらその分延長されるのよ。 

では、産後休暇がどうでしょう?

使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。

※労働基準法65条より抜粋

産後は請求しなくても必ず休めます!
当たり前のことだけど、就業させちゃいけないんですもの。

産後6週間を超えたら働けるのよ!
ただし、請求をして、医師が支障ないと認めている場合だけ!
早く働きたい場合は知っておいたほうがいいわね!

軽易業務転換

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならない。

※労働基準法65条より抜粋

妊娠中であればいつでも請求OK!
ただし、原則軽易な業務がある場合のみで、新たに軽易な業務を創ることまでは求められていないの。

介護の仕事でも、配膳や見守り、記録などなど、配慮してもらえることはありそうね。

育児時間

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求することができる。

※労働基準法67条より抜粋

もちろん通常の休憩時間に追加でもらえます!請求する時間が原則本人の自由なのよ!

そうそう!始業時すぐでも、終業直前でもどこでもOK!ただし、4時間以内のパートさんの場合は30分ね。

残念ながらその時間は無給。有給になるかどうかはその会社の就業規則次第ですね。

今の時代、男性にもありそうですが、今のところは女性のみが対象となっています。

あとは会社の就業規則次第なので、会社によってはさまざまな取り組みをしているところはあるかもしれませんね。

知っておきたい育児・介護休業法

 育児・介護休業法とは、育児や介護をしなければならなくなったときに、仕事と両立して働き続けられるようにするための制度です。

育児も介護も女性に限らない問題なので、男性の方も是非チェックしておいてもらえたらと思います。

育児や介護をしはじめて無理に仕事との両立したり、離職してしまったりすることのないよう、労働基準法だけでなく育児・介護休業法についても確認するようにしましょう!

育児休業

 まずは育児休業についてです。

労働者は子が1歳(一定の場合2歳)に達するまで申し出により育児休業をすることができる。

※育児・介護休業法5~9条より抜粋。

これは、女性のみならず男性も同様の権利です。

括弧の「一定の場合2歳」とあるのは、平成29年10月の改正で「保育所等の預け先が見つからなかった場合に2歳まで延長可能」となったものです。

また、平成29年10月の改正では、育児休業制度を職場に周知することや新しい育児制度を新設することが事業者の努力義務として追加されました。

こうした努力義務として事業者に課せられていることがどれだけ取り組まれているかを知ることで、その事業者がどれだけ労働者のことを考えているかが見えてくるかもしれません。

特にこれから結婚するかもしれない女性にとっては、職場選びにおいて重要なポイントですよね!

短時間勤務制度

この短時間勤務制度は、平成29年10月の改正で事業主に義務化された制度です。

事業主は3歳未満の子を持つ労働者のために短時間勤務制度を設けなければならない。
短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則6時間にするという規則を含むものとしなければならない。
短時間勤務が難しい場合は、以下のような代替措置を講じなければならない

①フレックスタイム制
②始業・終業時刻の繰り下げ・繰り上げ
③保育施設の設置運営等

労働者から請求のあった場合は残業をさせてはならない。

育児・介護休業法より

各職場でこの制度は活用されているでしょうか?

まだまだなじみがないように思いますが、平成29年10月の改正ではマタハラ等の防止措置義務も追加されています。

短時間勤務を使うことによって嫌がらせ等が起きないように会社は注意を向けておく必要があります。

きっとこれからの時代使いやすい制度になってくると思いますし、そうしたことに力を入れている会社が生き残っていくはずです。

女性が働きやすい職場作り、大事です!

その他

育児休業についてもっと知りたい方は厚生労働省のホームページでチェックして置かれるとよいと思います。

もちろん介護休業についてもしっかりと制度化されており、こちらは平成29年1月の改正で充実化が図られています。

育児・介護休業法について|厚生労働省

女性が安心して働ける職場を探すなら「なでしこ介護士」

ここまで書いてきたような制度に基づいて、妊娠・出産しても女性が働き続けやすいような職場なら女性も安心して働けることと思います。

そんな「女性が働きやすい職場」を紹介してくれる「なでしこ介護士」という求人サイトがあります。

「しろくま介護ナビ」という求人サイトを運営している株式会社サクシードが運営している女性向けの求人サイトです。

「しろくま介護ナビ」についてはこちらの記事で紹介させていただいてますのでご覧になってください。

 で、この「なでしこ介護士」ですが、「残業なし」「有給とりやすい」といったことに加えて「育児・介護休暇がとりやすい」ような女性が長く働けるような職場を紹介してくれます。

もちろん、求職者の悩み等を聞きながら紹介してくれるわけですが、コーディネーターが全員女性となっています!

同性じゃないと相談しにくいこともあると思うので、そういった女性の皆様はこの「なでしこ介護士」を活用されてはと思います。

登録は無料ですし、施設見学や面接のセッティング等、就職・転職のサポートも含めて無料で行ってくれます。

女性介護職のための転職支援サービス【なでしこ介護士】

子どもができたら、うちの職場じゃ正社員でいられないな・・・。

短時間勤務制度なんてうちの職場じゃ論外。パートになるしかないか・・・。

今の職場でそんな悩みをお持ちの女性介護士さんは、ぜひ「なでしこ介護士」を活用してみてください。

相談するだけでも価値はあると思います!

まとめ

女性介護士の皆様は、ぜひとも女性の味方となってくれる制度理解をしておいてください!

職場によっては、こうした制度について、聞かなければ教えてくれない…なんてことも多々あります。

仕組みがないどころか、制度理解が十分にできていない職場もあろうかと思います。

自分の身を守るためにも、介護士の皆様がある程度の知識を身につけ、この記事にあげた制度に関する仕組みがあるかどうかを聞けるようになっておいてください!

もちろん男性介護士の皆様も知っておいたほうがよいので、これを機に労働安全衛生の知識を身につけておいてください。

 

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